厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針」と抗原定性検査の実施方法などに関する事務連絡(22日付)を、都道府県、保健所設置市、特別区に出した。【新井哉】
事務連絡では、抗原定性検査の実施方法やインフルエンザなどの他の疾患との鑑別を要する場合の考え方などを更新した指針の第3版が作成されたことを取り上げている。
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