社会保障審議会・介護給付費分科会が18日に了承した次期介護報酬改定の見直し案では、改定の5本柱の1つである「介護人材の確保・介護現場の革新」で、薬剤師による居宅療養管理指導で情報通信機器を用いた服薬指導を新たに評価。月1回まで、1回当たり45単位が算定できる。また、サービス提供体制強化加算に最上位区分を新設する。【齋藤栄子】
介護職員の処遇改善や職場環境の改善に向けた取り組みでは、▽処遇改善加算等の職場環境等要件見直し▽特定処遇改善加算の配分ルール見直し▽サービス提供体制強化加算等の最上位区分新設▽仕事と育児や介護との両立支援▽ハラスメント対策の強化-が決まった。
サービス提供体制強化加算では、「より介護福祉士の割合が高い」または「勤続年数が10年以上の介護福祉士の割合が一定以上」の事業者を評価する上位区分の新設などを行う。訪問看護および訪問リハビリテーションを除いた各サービスに設ける。例えば、通所介護のサービス提供体制強化加算は現行1回につき、(I)イ:18単位、(I)ロ:12単位、(II)6単位だが、4月からは、(I)22単位、(II)18単位、(III)6単位となる。
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