新型コロナウイルス感染症による入院患者の増加を踏まえ、厚生労働省は14日、都道府県などに対して高齢者施設の入所者が感染し、施設での入所継続を指示する場合の留意点について事務連絡した。入院が原則であることを改めて整理し、調整した上でも病床がひっ迫してやむを得ない場合は、各施設の構造設備を考慮したり、医療・ケアに係る人員体制を確保できるよう支援したりするなどの留意点を踏まえた上で、指示を行うよう求めている。【吉木ちひろ】
今回の事務連絡の対象となる施設は、介護医療院、介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、認知症グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、軽費老人ホーム、養護老人ホーム。
入所継続を求める場合について、「病床確保や都道府県全体の入院調整に最大限努力したうえで、なお、病床がひっ迫する場合には、高齢者等のうち、医師が入院の必要がないと判断した場合」に、構造設備や人員配置の問題で、適切なゾーニングが困難な場合があることなど、施設の特性等を踏まえた上で判断することを求めている。
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