厚生労働省は、マイナンバー制度を活用した医師免許などの届出の簡素化やオンライン化を図る新たな仕組みに関する報告書を公表した。登録の申請時でマイナンバーの提供があれば、戸籍抄(謄)本や住民票の写しの提出を不要とするといった内容を盛り込んでいる。同省では早ければ2022年度の初めごろに関連システムの設計や開発に着手し、仕組みの運用を24年度中に開始する方針だ。【松村秀士】
社会保障関連の資格の諸手続きに関しては現在、紙媒体で処理されているため、免許の申請の際やその取得後に登録情報に変更がある場合は紙での申請が求められる。また、資格所有者が死亡した時には、その家族らが本人の戸籍抄(謄)本を取り寄せた上で死亡届を提出する必要があるなど、幾つかの課題がある。
こうした状況を踏まえ、同省の「社会保障に係る資格におけるマイナンバー制度利活用に関する検討会」が20年10月から計3回にわたり議論し、このほど報告書をまとめた。
■運用時の対象は31資格
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