厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱い(その32)に関する疑義解釈(Q&A)を都道府県などに出した。薬局で小児の患者と直接対面しなければ、その家族らのみに薬学的管理や指導を行っても、乳幼児服薬指導加算を算定することはできないとの解釈を示している。【松村秀士】
2020年12月14日の中央社会保険医療協議会・総会では、新型コロナの感染拡大を踏まえて小児の外来診療などへの特例的な評価を決めた。6歳未満の乳幼児には、感染対策への配慮が成人よりも求められることから、小児特有の感染予防策を講じた上で外来診療などを実施すれば、初・再診にかかわらず患者ごとに、医科100点、歯科55点、調剤12点を特例的に算定できるようにした。
具体的には、医科であれば6歳未満の乳幼児に対して初診を行った場合の乳幼児加算(75点)と地域包括診療加算1(25点)を合わせた点数、調剤なら薬剤服用歴管理指導料の乳幼児服薬指導加算(12点)の算定をそれぞれ認めるという内容。
しかし、このうち調剤について、薬局で小児患者本人と対面せずにその家族らのみに薬学的管理・指導を行っても、特例的な算定は認められない。
■院内トリアージ実施料、特例算定のケースを例示
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