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厚生労働省は、2020年度の診療報酬改定に伴う事務連絡「疑義解釈資料(Q&A)その47」を都道府県などに出した。医療機関が要件を満たしていれば、同一の医療機関の療養病床および一般病床それぞれで地域包括ケア病棟入院料を届け出てもよいと指摘。ただし、療養病床により届出を行う場合は、1病棟に限るとしている。【松村秀士】
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