厚生労働省は2日の社会保障審議会・介護給付費分科会に、2021年度介護報酬改定に向けた各サービスの運営基準等の改正案を示した。提案はおおむね了承されたが、認知症グループホームの夜勤職員体制と個室ユニット型施設の定員緩和について議論が集中した。田中滋分科会長(埼玉県立大理事長)が「決定を強行するわけにはいかない」と判断し、この2点については次回の分科会で再提案される見通し。【齋藤栄子】
各サービスの人員配置や設備の基準を改正する場合、自治体によっては条例の改正等が必要な場合があり、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」等の改正が必要となるため、これまでの議論から介護報酬改定案に先行して進めるもの。
今回、厚労省が示した案は、全サービス共通項目の「感染症や災害への対応力強化」では、▽施設系サービスは現行の委員会の開催、指針の整備、研修の実施等に加え訓練(シミュレーション)の実施▽その他のサービスでも委員会の開催と、指針の整備、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施-などとした=資料1=。
それぞれの項目では、(1)訪問系サービスで夜間対応型訪問介護のオペレーターの配置基準の緩和(2)通所系サービスで通所介護の地域等との連携強化や、認知症対応型通所介護について管理者の配置基準の緩和(3)短期入所系サービスで短期入所生活介護の看護職員の配置基準見直し-など9項目に整理された=資料2=。
12月2日分科会資料
資料1「運営基準の改正等の概要(案)」https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000700469.pdf
資料2「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の改正等に関する事項について(案)」
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000700591.pdf
このうち、1ユニットごとに夜勤1人以上の配置とされている認知症グループホームの夜勤職員体制の見直しでは、
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