厚生労働省は社会保障審議会・介護給付費分科会に、これまでの議論を踏まえた個別サービスの報酬・基準の見直し項目を整理して、それぞれの論点への対応案を示した。連載第6回は前回に続いて、通所介護や通所リハビリテーション、短期入所、福祉用具などの論点を見ていく。今後見直される可能性もあるが、改定に向けた現状把握に役立ててほしい。【齋藤栄子】
■通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護
論点1は、共用型(介護予防)認知症対応型通所介護の管理者について、管理上支障がなければ本体施設・事業所の職務と併せて、同事業所の他の職務に従事できることとする。
論点2は、通所介護等の生活機能向上連携加算の算定率が非常に低いため、リハ専門職等が事業所を訪問せずにICTの活用等で利用者の状況を適切に把握し助言した場合も評価に加える。また、算定要件となる連携先を見つけやすくするため、都道府県および保険者が事業所間の調整を支援する。短期入所生活介護の論点2も同様。
論点3は、個別機能訓練加算(I)と個別機能訓練加算(II)の統合。論点4は、通所介護の入浴介助加算について、訪問により把握した利用者宅の環境を踏まえた個別入浴計画を作成し、入浴介助を行うことを新たに評価する。通所リハの論点5も同様。
論点5は、地域密着型通所介護等の運営基準上で設けられている地域等との連携を、通所介護にも設けて、地域での社会参加活動等を促進する。論点6では、他の通所系サービス等にある中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算が、認知症対応型通所介護には設けられていないため、これを追加する。
資料「通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護の報酬・基準について」
厚労省ホームページよりhttps://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000696138.pdf
■療養通所介護
現行、3時間以上6時間未満(1,012単位)と6時間以上8時間未満(1,519単位)の基本報酬と加算を組み合わせる報酬体系を、柔軟なサービス提供ができるように加算を基本報酬に含んだ上で、月単位の包括報酬とし、サービス提供量が過少の場合は減算する。また、長期間状態が安定して一定の要件を満たす利用者の状態確認にICTを活用できるようにする。
資料「療養通所介護の報酬・基準について」 (残り1968字 / 全3015字)
厚労省ホームページよりhttps://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000694876.pdf
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】