厚生労働省は26日の社会保障審議会・介護給付費分科会に、介護職員処遇改善加算(IV)・(V)について、2022年度以降の新規取得を認めないとした上で、1年間の経過措置を設けて廃止する考えを示した。また、前回の分科会で示した介護職員等特定処遇改善加算(特定処遇改善加算)の見直し案は、委員から出た意見を踏まえて一部を修正した。【齋藤栄子】
厚労省が前回の分科会で示した特定処遇改善加算の見直し案は、「その他の介護職員」などの処遇改善にもこの収入を充てることができるルールについて見直すもの。平均の賃金改善額が、「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の2倍以上とするルールを「より高くすること」へ、また「その他の職種」は「その他の介護職員」の2分の1を上回らないとするルールを「より低くすること」へ変更する内容だった。
これに対し委員から「拙速だ」などの意見が出たため、「その他の職種」は「その他の介護職員」の2分の1を上回らないとするルールを維持する考えを示した。その上で、「経験・技能のある介護職員が多い事業所や職場環境が良い事業所をより精緻に把握する」方法について、引き続き検討する。
また、サービス提供体制強化加算については、サービスの質の向上や職員のキャリアアップを一層推進する観点から、介護福祉士の割合が高い事業所や勤続年数が長い事業所を高く評価する見直しについて、これまで議論された。
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