社会保障審議会・介護給付費分科会は26日、2021年度介護報酬改定における居宅介護支援・介護予防支援の報酬・基準について3度目の検討を行った。介護支援専門員(ケアマネジャー)1人当たりの取り扱い件数によって基本報酬が逓減する仕組み(「逓減制」)の緩和について、厚生労働省は前回の提案から一歩踏み込み、ICT機器の導入や事務職員の配置を条件に適用を45件からとする案を示した。「特定事業所加算」についても要件を緩和した新区分を提案した。【吉木ちひろ】
居宅介護支援費の逓減制の仕組みは、06年度の介護報酬改定で導入された。サービスの質を担保するための仕組みとして、その機能の発揮が期待される一方で、居宅介護支援事業所の収支は全体的に赤字が続いているにもかかわらず、担当件数を増やしにくい状況が課題とされていた。
これを改善するために厚労省が示したのは、一定のICT活用(利用者の情報を共有できるチャットアプリの入ったスマートフォンや、訪問記録を随時記載するソフトを組み込んだタブレットなど)や事務職員の配置を図っている事務所であれば、逓減制の適用をケアマネジャー1人当たりの取り扱い件数45件からとする案=資料=。
第194回社会保障審議会介護給付費分科会資料より
出典:https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000698288.pdf
案では、このルールを適用した事業所で1人当たりの担当件数が45件以上の場合は、現行のルールで40件以上のときよりも減算幅を大きくする。 (残り649字 / 全1302字)
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