厚生労働省は18日の「医師の働き方改革の推進に関する検討会」に、これまでの議論についての「中間とりまとめ(案)」を提示した。この日の意見を踏まえた修正案を次回の検討会に示す考えで、年内にまとまる見通し。【齋藤栄子】
検討会はこれまで、医師の労働時間の上限規制に関して、医事法制・医療政策で措置が必要な事項を中心に議論を行った。具体的には、▽「地域医療確保暫定特例水準」(B水準)と「集中的技能向上水準」(C水準)に当たる対象医療機関の指定▽「追加的健康確保措置」の義務化と立ち入り検査の中で確認する履行確保▽医師労働時間短縮計画や評価機能-の枠組みなどについて検討を行った。
大学病院など、B水準の対象となる医療機関では、医師の派遣を通じて地域の医療提供体制を確保するために必要な役割を担うため、主たる勤務先の時間外・休日労働時間が年960時間以内でも、副業・兼業先での労働時間を通算すると一定数の医師が年960時間を超過している実態がある。
これらを通算した上限を年1,860時間とする「連携B水準」を新たに設け、
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