厚生労働省は9日の社会保障審議会・介護給付費分科会に、2019年に創設された「介護職員等特定処遇改善加算」(特定処遇改善加算)について、各事業所がより柔軟な配分を可能とする要件緩和の見直しを提案した。しかし、委員からは「拙速だ」として、慎重な検討を求める意見が出た。【齋藤栄子】
特定処遇改善加算は、「経験・技能のある介護職員」に重点化を図り、「月額8万円」の改善または「役職者を除く全産業平均水準(年収440万円)」を設定・確保することが求められている。一方、他の介護職員などの処遇改善にもこの収入を充てることができるように、平均の賃金改善額が、(1)「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の2倍以上とする(2)「その他の職種」は「その他の介護職員」の2分の1を上回らない-とのルールが設けられた=資料=。
資料(一部抜粋)
厚生労働省ホームページより(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000692165.pdf)
しかし、事務作業が繁雑であることや、職種間の賃金バランスが取れないなどの理由から届出を行わない事業所があることが、これまでの議論で課題に挙がっていた。これを受けて、(1)「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の2倍以上とするルールを、「より高くすること」(2)「その他の職種」は「その他の介護職員」の2分の1を上回らないとするルールを、「より低くすること」-との案を、厚労省が示した。
委員からは、
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