厚生労働省は15日の社会保障審議会・介護給付費分科会に、通所介護・地域密着型通所介護の「個別機能訓練加算(I)(II)」の見直しを提案した。加算の(I)と(II)で目的・趣旨が異なるが、いずれも実施する訓練の内容に差がないなどを見直しの理由に挙げた。【齋藤栄子】
通所介護・地域密着型通所介護では、利用者が可能な限り居宅で自立した日常生活ができるように職員が利用者宅を訪問し、ニーズや生活状況を把握して多職種共同でアセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成して訓練を行う。これを評価するのが個別機能訓練加算で、(I)=1日につき46単位=は主に身体機能の、(II)=同56単位=は生活機能の維持・向上を目的としている。それぞれの目的・趣旨が異なるため、別々の目標を立てて訓練を行う必要がある。
同加算の算定率は、規模の小さい事業所ほど低い傾向にある。例えば、地域密着型では「(I)のみ算定」が7.9%、大規模型(II)で同29.2%などとなっている=資料1=。算定しない理由では「機能訓練指導員を常勤又は専従により配置することが難しいため」が(I)で59.7%、(II)で56.3%と、それぞれ最も多かった。
資料1
※厚労省資料より(以下同様)
一方、加算を算定している利用者の機能訓練内容についての調査結果では、(I)(II)の訓練にほとんど差がないことが分かった=資料2=。また、
(残り278字 / 全872字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】