社会保障審議会・介護給付費分科会は9日、特定施設入居者生活介護(介護付きホーム)の報酬・基準についても検討した。幅広いニーズを持つ入居者の受け皿としての機能強化を図るため、現状では認められていない介護保険の訪問看護サービスや訪問リハビリテーションサービスの併算や、2018年度介護報酬改定で創設された「入居継続支援加算」の算定要件緩和などが論点となった。【吉木ちひろ】
介護付きホームの報酬・基準について論点となったのは、▽中重度者や看取りへの対応の充実▽機能訓練の充実▽「入居継続支援加算」の要件緩和-について。
介護付きホームにおける中重度者や看取りへの対応を評価する報酬上の仕組みとしては、看取り指針を定めて入居者などに対して説明し同意を得ることや職員研修の実施などを要件とする「看取り介護加算」や、夜間の緊急時対応を行うための「夜間看護体制加算」が挙げられる。
しかし、19年度の老健事業の調査結果によると、半年間で看取り実績があった介護付きホームの割合が61.4%だったのに対して、看取り介護加算を算定した施設の割合は27.0%だった=グラフ上=。
また、看取り対応を原則的に行っていない介護付きホームでは、62.7%の施設がその理由について「夜間は看護職員がいないから」と回答している=グラフ下=。なお、同調査によると、常に夜勤や当直の看護職員を配置している介護付きホームの割合は14.7%だった。
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