厚生労働省は、医薬品医療機器等法(薬機法)施行規則の改正省令案に関するパブリックコメントの募集を始めた。改正薬機法で導入される制度での「特定の機能を有する薬局」の認定基準を明確化。地域連携薬局の認定を受けるためには、利用者の相談内容が漏えいしないような構造設備や、地域包括ケアシステムの構築につながる会議への定期的な参加などが求められる。意見募集は、11月6日まで。【松村秀士】
9月1日の改正薬機法の一部施行により、機能別の薬局の認定・表示制度が2021年8月から始まる。患者が自身に適した薬局を選択できるようにするのが目的で、都道府県知事から認定を受けるのは、▽入退院時や在宅医療に他の医療提供施設と情報共有や連携をして利用者に対応できる「地域連携薬局」▽がんなどの専門的な薬学管理について他の医療提供施設と連携して対応できる「専門医療機関連携薬局」-の2つ。認定には、一定の要件を満たす必要がある。
厚労省は、今回の意見募集に当たり、特定の機能を持つこれらの薬局の認定基準の詳細を明らかにした。
■地域連携薬局の具体的な要件
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