厚生労働省健康局結核感染症課と医薬・生活衛生局生活衛生課は、新型コロナウイルス感染症で死亡した患者(疑いを含む)の遺体の処置や納棺などの対応策を記載したガイドラインに関する事務連絡(7月29日付)を、都道府県、保健所設置市、特別区に出した。遺体に直接的なケアを行う際は、サージカルマスク、手袋、長袖ガウン、目の防護具(フェイスシールドまたはゴーグル)を着用するよう求めている。【新井哉】
ガイドラインでは、感染管理の観点から、非透過性納体袋に遺体を収容することを推奨している。遺体が非透過性納体袋に適切に収容され、適切に管理されていれば、遺体から感染するリスクは極めて低くなることを説明。遺体を収容・密閉した後、非透過性納体袋の外側を消毒することを求めているが、その理由に関しては、「遺体を収容する際に、非透過性納体袋の外側に付着することが予想される体液等に対して行うもの」と説明している。
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