厚生労働省は20日、社会保障審議会・介護給付費分科会に、2018年度介護報酬改定で通所介護に新設した「生活機能向上連携加算」についての議論を求めた。外部の医療提供施設などとの連携を評価するものだが、「非常にハードルが高い」との声が多数あった。【齋藤栄子】
通所介護サービスは、利用定員19名以上の通常規模型や、18名以下の地域密着型、認知症対応型などにより基本報酬が設定され、利用者の状態に応じたサービス提供などにより加算・減算が行われる=資料=。
資料 厚労省資料より
18年度改定では、訪問介護を対象としていた生活機能向上連携加算に、これらの通所介護を加えて、通所介護事業所の職員と外部のリハビリテーション専門職が連携して機能訓練をマネジメントすることを評価した。
算定の要件は、▽訪問リハビリテーションもしくは通所リハビリテーションを実施している事業所またはリハビリテーションを実施している医療提供施設(原則として許可病床数200床未満に限る)の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、医師が、通所介護事業所を訪問し、通所介護事業所の職員と共同で、アセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成する▽リハビリテーション専門職と連携して、個別機能訓練計画の進捗状況を3月ごとに1回以上評価し、必要に応じて計画・訓練内容等の見直しを行う-としている。
厚労省によると、
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