厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に関する「緊急包括支援事業」(医療分)の実施要綱を改めたことを都道府県に通知した。これまでの事業の対象を一部変更したほか、医療機関・薬局などでの感染拡大防止等支援事業や、救急・周産期・小児医療体制の確保事業など5つの取り組みを追加した。これらの適用は4月1日付。【松村秀士】
改定した実施要綱によると、新型コロナに感染した医師等に代わって診療を行う医師等の派遣体制の確保事業と、新型コロナの影響で休業や診療縮小を余儀なくされた医療機関への継続・再開支援事業の対象に、薬剤師や薬局を加えた。
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