厚生労働省医政局医療経理室と健康局結核感染症課は16日、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関する事務連絡を都道府県に出した。同事業のQ&Aの第2版を作成したことを記載。院内感染の発生により、病棟全体や病院全体が実質的に重点医療機関の要件を満たすような医療機関などを取り上げている。【新井哉】
Q&Aの第2版では、院内感染によって実質的に専門病棟となっている医療機関について、都道府県が厚労省と協議して重点医療機関と認めた場合、「都道府県が認めた期日に遡及して、都道府県が認めた期間に限り指定されたものとみなして、重点医療機関の空床確保の補助の対象として差し支えありません」といった見解を示している。
(残り196字 / 全498字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】
【関連キーワード】