厚生労働省は15日の事務連絡で、新型コロナウイルス感染症に関する診療報酬上の臨時的な取り扱い(その22)として、療養病棟入院基本料算定患者、救命救急入院料など特定入院料算定患者、また、介護老人保健施設などの入所者、地域包括診療料など包括評価されている医学管理点数の算定患者に、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出または抗原検出を実施した場合、微生物学的検査判断料と免疫学的検査判断料を算定できることとした。【ライター 設楽幸雄】
療養病棟入院基本料や介護老人保健施設の報酬、また地域包括診療料などは、検査料などが包括評価されている。
今回の臨時的な取り扱いは、そうした包括評価の対象患者であっても、SARS-CoV-2の核酸検出または抗原検出を実施した場合には、微生物学的検査判断料と免疫学的検査判断料を別に算定できることを示した。
その場合、検査の実施日時、実施理由などを診療報酬明細書の摘要欄に記載することとしている。
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