厚生労働省は5日、居宅介護支援事業所の管理者を介護支援専門員(ケアマネジャー)から主任介護支援専門員(主任ケアマネジャー)とする要件の厳格化について、改正省令を公布し、都道府県、指定都市、中核市に通知した。2021年4月1日以降も、事業所が主任ケアマネを確保できない場合の対応を定めるもので、主任ケアマネの資格を持たないケアマネを管理者として認める「やむを得ない場合」の具体例を示し、関係者への周知を求めている。【吉木ちひろ】
18年度の介護報酬改定で厳格化された居宅介護支援事業所の管理者要件の適用を猶予する経過措置は、21年3月31日で終わる。今回の省令改正では、管理者の実務経験が足りないなど、主任介護支援専門員研修を修了できる見込みがない事業所の救済措置として、主任ケアマネではない管理者を置く居宅介護支援事業所については、21年3月31日時点で同じ管理者が管理者を続けている限り、経過措置が27年3月31日まで一部延長される。
延長の対象は、21年4月1日以降に主任ケアマネの確保が「著しく困難である等やむを得ない理由がある場合」。通知では、保険者が例外的に管理者をケアマネとすることを認めるための手続きを示している。これは、事業者が「やむを得ない理由」と今後の「管理者確保のための計画書」を届け出るというもの。
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