厚生労働省と文部科学省は1日、看護師や公認心理師、精神保健福祉士、社会福祉士などの医療関係職種の学校養成所に関する事務連絡を、都道府県教育委員会などに出した。新型コロナウイルス感染症に伴う対応を示しており、実習施設などの代替が困難である場合、「実状を踏まえ実習に代えて演習又は学内実習等を実施することにより、必要な知識及び技能を修得することとして差し支えない」としている。【新井哉】
事務連絡では、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく全都道府県に対する緊急事態宣言が5月14日以降順次解除され、学校養成所などで授業を再開する動きがあることに触れながらも、「引き続き慎重な対応を図っていくことが必要との観点から、学校養成所等における実習等の弾力的な運用の趣旨を改めて通知するとともに、学校再開の際にも十分に感染予防に留意しつつ進めるべき」といった見解を示している。
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