厚生労働省は、「新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給に関するQ&Aの改訂について(その2)」の事務連絡を、都道府県などに出した。健康保険に加入している被保険者が病気などで働けなくなった場合に支給される傷病手当金について、新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるために自宅療養を行っていた間も「労務に服することができない期間」に該当するとの解釈を示している。【松村秀士】
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