厚生労働省医政局総務課は13日、都道府県医師会などに運営を委託して行政検査を集中的に実施する帰国者・接触者外来(地域外来・検査センター)に関する事務連絡を、都道府県、保健所設置市、特別区に出した。地域外来・検査センターの運営に係る医療法上の臨時的な取り扱いを定めており、センターの管理者に関しては、一定の条件を満たせば、「常勤する医師でなくとも管理者となることができる」との見解を示している。【新井哉】
事務連絡では、医療機関の管理者について、「法に規定する管理者の責務を果たす必要があることから、原則として常勤であることが求められる」としながらも、地域外来・検査センターに関しては、「常時連絡を取れる体制を確保する等、その責務を確実に果たすことができるようにする場合」は、常勤の医師でなくても管理者になれるとした。
(残り424字 / 全781字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】
【関連キーワード】