厚生労働省は12日、医療法などに基づき医療機関が定期的に実施すべき業務に関し、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う取り扱いを事務連絡した。医療安全管理委員会などの開催や職員研修は、延期または休止して差し支えない。また、特定機能病院と臨床研究中核病院の相互立ち入り、特定機能病院と地域医療支援病院の紹介患者への医療提供についての考え方も示した。【ライター 設楽幸雄】
医療法などに基づく委員会や職員研修などは、医療機関全般にかかわるもので、延期または休止をして差し支えないものを列挙した。ただし、新型コロナウイルス感染症による支障がなくなり次第、速やかに見直すこととしている。
延期または休止して差し支えないものは、▽医療安全管理委員会▽医療安全に係る職員研修▽医薬品・医療機器の安全使用に係る職員研修▽特定機能病院の管理者の選任に係る合議体の設置と審査▽特定臨床研究の適正な実施の確保のための委員会▽地域医療支援病院の当該病院に勤務していない学識経験者により構成される委員会の設置と開催-など。
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