厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は6日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく臨時の医療施設に関する事務連絡を、都道府県、保健所設置市、特別区に出した。保険医療機関として指定を受けた臨時の医療施設を活用する場合、「相当程度の医学的管理が必要な者(持続的な酸素投与が必要な肺炎を有する患者等)を受け入れることも考えられる」としている。【新井哉】
事務連絡では、新型コロナウイルス感染症患者の医療・療養体制について、プレハブの設置やホテルなどの宿泊施設を活用して臨時の医療施設を整備することも「医療・療養体制整備の選択肢の一つとして考えられる」と明記。保険医療機関としての指定を受けた臨時の医療施設と指定を受けていない臨時の医療施設に分け、活用の方策を示している。
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