新型コロナウイルス感染症対策として全都道府県に緊急事態宣言が発令され、軽症者や無症候感染者を隔離するため、ホテルを借り上げるなど新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)による「臨時の医療施設」を開設する準備が進められている。厚生労働省は、この「臨時の医療施設」についても、診療報酬の算定を認めることとし、24日に中央社会保険医療協議会・総会をオンラインで開催して了承を得た。病院または診療所として算定できる。【ライター 設楽幸雄】
特措法では、「臨時の医療施設」については、医療法の第4章に規定する病院等の開設許可、構造設備等に関する基準を適用除外するものとしている。
一方、その他の規定は適用されるため、「臨時の医療施設」も、その機能や入院患者数などによって、病院または診療所に該当する。
そのため、厚労省は、「臨時の医療施設」に対する診療報酬の算定方法を中医協に提案した。
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