厚生労働省は22日、2020年度診療報酬改定で対象病院を拡大した「データ提出加算」の施設基準の取り扱いについて、事務連絡した。療養病棟入院基本料と回復期リハビリテーション病棟入院料5または6について、新たに許可病床200床未満の場合にも、その施設基準に「データ提出加算」を届け出ていることが要件として加えられた。それら病院の施設基準届出の流れなど、必要な手続きの詳細を示した。【ライター 設楽幸雄】
データ提出加算は、DPC病院の義務となっていた診療内容の詳細記録の厚労省への提出を、DPC病院以外にも拡大してきたもので、20年度改定により、包括評価となっている入院料のほぼ全てに義務付けられるものとなった。
「データに基づくアウトカム評価の推進の観点から」との考え方による。
療養病棟入院基本料と回復期リハビリテーション病棟入院料5または6で、許可病床200床未満の病院は、経過措置として、次回改定前の22年3月31日までは、現状のまま入院基本料や入院料を算定できるが、22年4月1日以降も継続してそれら入院基本料と入院料を算定するためには、22年3月31日までに「データ提出加算」を届け出なければならない。
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