厚生労働省は17日、開設予定者が新たに医療機関を開設する場合、医療法に基づく許可の申請や届出を事後に行っても差し支えないとする通知を都道府県などに出した。新型コロナウイルス感染症が収束するまでの臨時的な対応。【松村秀士】
医療機関を開設する場合、本来なら事前に申請して開設の許可を得た上で、届出などを行う必要がある。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ、厚労省は地域ごとの柔軟な医療提供体制を迅速に整備する必要があると判断。開設手続きの簡素化を図る。
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