厚生労働省は18日、新型コロナウイルス感染症にかかわる診療報酬上の臨時的な取り扱い(その12)を都道府県などに事務連絡した。医療機関が特定集中治療室管理料などと同等の人員を配置した病棟で感染した患者や、本来なら当該入院料で算定する病棟で受け入れるべき患者に対応した場合、備えている装置・器具の名称や台数などを報告書類に記載しなくても、それらの入院料の算定を認めるとの解釈を示している。適用の開始は同日付。【松村秀士】
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