厚生労働省は16日、2020年度の診療報酬改定に伴う事務連絡「疑義解釈資料(Q&A)その5」を都道府県などに出した。新設の腎代替療法指導管理料(500点)の対象には、腎代替療法導入後の患者は含まれないとした一方、同管理料や人工腎臓の導入期加算2について、腎臓移植希望者として臓器移植ネットワークに登録してから1年以上が経過し、その登録を更新した患者も、「腎移植に向けた手続きを行った患者」に含まれるとの解釈を示した。【松村秀士】
腎代替療法指導管理料は、腎代替療法の開始前のより早期の段階から、医療機関が腎代替療法に関する情報を提供した場合の評価で、20年度改定で新設された。
医療機関がこれを算定するには、医師が看護師と連携し、慢性腎臓病で入院していない患者と診療方針などを話し合い、その内容を文書などで提供する必要がある。算定は、患者1人につき2回まで。厚労省は今回、その対象となる患者を明確化した。
■栄養情報提供加算、自宅療養担当医への情報提供も算定可能
(残り528字 / 全956字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】
【関連キーワード】