厚生労働省は15日、通所介護事業所などの人員基準の臨時的な緩和に関する取扱い(第9報)について、都道府県、指定都市、中核市へ事務連絡した。新型コロナウイルス感染症の拡大防止策として、サービス提供時間を短縮した結果、最も短い時間の報酬区分に満たなくとも、「利用者の生活環境・他の介護サービスの提供状況を踏まえて最低限必要なサービス提供を行った上」であれば、最も短い時間の報酬区分の算定を可能とすることなどを示している。【吉木ちひろ】
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(第9報)では、感染拡大防止策として休業した通所系サービス事業所の職員が、利用者の居宅を訪問してサービスを提供した場合の考え方を改めて提示した。過去の事務連絡(2月24日付「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)」など)では、「居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した場合」に、「提供したサービス区分に対応した報酬区分を算定できる」ことが示されている。今回は、この場合の補足事項として利用者の同意を前提に、「提供していたサービス全てを提供することを求めるものではなく、事業所の職員ができる限りのサービスを提供した場合」に算定が可能となることを示している。
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