新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)に基づき臨時に開設される医療施設の医療法上の取り扱いについて、厚生労働省は、管理責任体制を明確にすることや、診察時の感染予防策を徹底することを求める事務連絡を、都道府県、保健所設置市、特別区に出した。【新井哉】
事務連絡(10日付)では、特措法第48条第1項に基づき臨時の医療施設を設置しようとする場合、厚労省新型コロナウイルス感染症対策推進本部医療提供体制班に相談するよう求めている。管理責任体制についても、できる限り管理者を置いたり、施設内の従事者に係る記録を保管したりする必要性を挙げている。
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