新型コロナウイルス感染症患者の増加などに伴い、定員超過入院の常態化が見込まれ、増床や新たな病院の開設が必要な場合の手続きについて、都道府県知事が厚生労働相と協議する際、地域医療構想調整会議での協議や都道府県医療審議会の意見聴取は不要とする通知を、厚労省医政局長が都道府県知事に出した。感染が収束するまでの「時限的な対応」としている。【新井哉】
新型コロナウイルス感染症の患者・疑似症患者については、感染症法第 19条第1項のただし書きで、「緊急その他やむを得ない場合」は感染症指定医療機関の感染症病床以外に入院させたり、感染症指定医療機関以外の医療機関に入院させたりすることが可能としている。これに基づき、厚労省は、新型コロナウイルス感染症の患者・疑似症患者を一般病床、療養病床、精神病床、結核病床の病室に入院させることに対する医療法上の取り扱いについて、医療法施行規則第 10 条のただし書きの「臨時応急の場合に該当する」との見解を示した事務連絡を、2月10日に都道府県などに出していた。
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