4月1日実施の薬価改定で新薬創出等加算の対象となった335成分555品目に対する平均加算率は2.1%だった。平均加算率は試行期間中の2010年度から16年度までは3.2-4.0%の高水準にあったが、薬価制度抜本改革で制度本格導入となった18年度には2.8%に下がり、20年度はさらに低下した。厚生労働省が8日の中央社会保険医療協議会・総会に報告した。【ライター 設楽幸雄】
新薬創出等加算は、革新的な新薬の創出を促進するため、革新的と評価された品目について、薬価改定時に、市場実勢価格に基づいて引き下げ算定となる場合に、引き下げ分を加算して薬価を維持、特許期間が切れて後発品が出るまで加算を継続する。
製薬企業は、その薬価維持の間に、開発費用を回収し、次の開発費に充てる。
(残り935字 / 全1268字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】
【関連キーワード】