厚生労働省は31日に通知した2020年度診療報酬改定の疑義解釈(その1)で、調剤報酬のがん化学療法に関する「特定薬剤管理指導加算2」(月1回100点)について、「電話等により、服用状況、副作用の有無等について患者に確認」は、「リアルタイムによる音声通話が必要」とし、メールやチャットによる確認は認められないことを明確にした。【ライター 設楽幸雄】
「特定薬剤管理指導加算2」は、薬剤服用歴管理指導料の加算として新設された。医療機関によるがん化学療法の研修会に年1回以上参加などの施設基準が設定され、届け出た薬局のみが算定できる。
患者に対する治療計画を文書で確認し、必要な薬学的管理や指導を行った上で、化学療法薬について「電話等により、服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、医療機関に文書で情報提供する」ことを評価する。
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