厚生労働省は31日、4月1日に実施となる2020年度診療報酬改定の疑義解釈(その1)を示した。調剤報酬は21項目にわたり、「医療資源の少ない地域に所在」の要件と、医療機関と不動産取引などがあり特別調剤基本料(9点)の両方に該当する場合、「医療資源の少ない地域に所在」に適用される「調剤基本料1」(42点)を算定できる、などとした。【ライター 設楽幸雄】
調剤基本料では、20年度改定で、複数の医療機関からの処方箋を同時に受け付けた場合に、「受付が2回目以降の調剤基本料は所定点数の100分の80で算定」との規定も新設された。
疑義解釈は、「同時にまとめて受け付けた」には「同日中の別のタイミングで受け付けた場合」を含まないことを明らかにした。「同時に受け付けたもののみが対象」となる。
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