厚生労働省は31日、2020年度の診療報酬改定に伴う事務連絡「疑義解釈資料(Q&A)その1」を都道府県などに出した。一般病棟用の「重症度、医療・看護必要度」(看護必要度)の評価対象となる薬剤は、レセプト電算処理システム用コードの一覧に記載のあるものに限るとの解釈を示している。【松村秀士】
同省が18年7月10日付で出した18年度改定のQ&A(その5)では、この一覧に記載がない薬剤について、類似薬が記載されているなら、それに準じて評価して差し支えないとした。また、同10月9日付のQ&A(その8)には、先発医薬品が一覧に記載されていれば、それに準じて後発医薬品も評価して問題ないとの解釈も示したが、今回のQ&Aの発出に伴って、これらの取り扱いを廃止する。
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