2020年度診療報酬改定の「疑義解釈資料その1」の中で、厚生労働省は、テレビ電話などを使って行うオンライン診療の対象患者について、おおむね30分以内に通院・訪問できることという目安を示した。同省はまた、新たにオンライン診療料の対象となる「一次性頭痛」に該当する疾患の具体例として、「片頭痛」「緊張型頭痛」「群発頭痛」「三叉神経・自律神経性頭痛」を挙げた。【兼松昭夫】
20年度の診療報酬改定ではオンライン診療料の算定要件が見直され、厚労省は、通院や訪問で対面診療を日常的に行える患者がオンライン診療の対象であることを明確化する。これは、急変などの緊急時にもオンライン診療を行う医療機関が原則として対応できるようにするため。厚労省の疑義解釈では、通院や訪問を現に行っているなら、それらに「一定の時間」を要する患者もオンライン診療料の「対象としてよい」と回答。その一方で、オンライン診療料はおおむね30分以内に通院・訪問できる患者が対象との目安を示した。
診療報酬の改定に伴い新点数が原則として4月1日から適用されるのに先立ち、疑義解釈では、見直し後の詳しい運用をQ&A形式で示した。
それによると、オンライン診療に先立ち、3カ月間にわたって実施する対面診療は、オンライン診療を行うのと同じ医師が毎月行う。
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