厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は19日、新型コロナウイルス感染症の入院医療提供体制に関する事務連絡を、都道府県、保健所設置市、特別区に出した。患者数が大幅に増えた時に備えたもので、「ある特定の都道府県で短期的に感染者が増大する場合には、爆発的に増加する患者の対応を短期集中的に行う必要がある」とし、都道府県を超えた広域搬送を想定した体制についても検討するよう求めている。【新井哉】
事務連絡では、新型コロナウイルス感染症患者でECMO(体外式膜型人工肺)が必要となるような患者について「都道府県域内の医療体制では対応しきれない場合には、都道府県を超えた広域搬送を行う」と明記している。
重点医療機関を設ける必要性にも言及しており、その理由については、専門性の高い医療従事者を集中的に確保するとともに、新型コロナウイルス感染症患者を重点的に受け入れることで、「十分な院内感染防止策を効率的に実施しやすくなる」と説明。病棟単位や医療機関単位で新型コロナウイルス感染症患者が入院する体制が取れる医療機関を設定することが「望ましい」としている。
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