厚生労働省は10日、「新型インフルエンザ患者入院医療機関整備事業実施要綱」の一部改正に関する事務連絡を都道府県に出した。事業の実施方法などの項目に、新型コロナウイルス感染症の記載を追加した。【新井哉】
この事業は、新型インフルエンザなどが発生した際、患者への医療を提供するとされている入院医療機関と都道府県が実施主体となっており、施設に関しては、「陰圧化や個室化等、院内感染防止に配慮した病床」を整備するよう求めている。
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