厚生労働省は5日、衛生検査所の開設に関する事務連絡を、都道府県、保健所設置市、特別区に出した。関連法規に基づき、新型コロナウイルス感染症に係る病原体核酸検査に限定した衛生検査所を臨時的に開設する場合の登録について、都道府県などが特に必要と認める施設の臨時的な開設を容認している。【新井哉】
事務連絡では、臨時開設の取り扱いについて、「新型コロナウイルス感染症に係る検査体制を迅速に確保する必要がある場合に特に認められる」などと説明。必要がなくなった場合は、登録した衛生検査所の廃止を指導するよう求めている。
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