厚生労働省は6日、傷病手当金に関する事務連絡を健康保険組合と全国健康保険協会に出した。厚労省が作成した新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関する「Q&A」を示し、従来の取り扱いに基づき適切に対応するよう求めている。【新井哉】
「Q&A」では、自覚症状のない被保険者が検査の結果、「新型コロナウイルス陽性」と判定され、療養のため労務に服することができない場合は、「傷病手当金の支給対象となりうる」としている。
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