厚生労働省老健局は5日、都道府県に対して、「介護職員処遇改善加算」と「介護職員等特定処遇改善加算」に関する基本的な考え方と事務処理手順・様式例を通知で示した。社会保障審議会・介護保険部会に設置された「介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会」の中間取りまとめを受け、2020年度から双方の算定に必要な計画書や実績報告書を一本化する。今回示した様式について、原則として都道府県などにおいて変更を加えないことも求めている。【吉木ちひろ】
今回の通知では、それぞれの加算の算定の際に提出が必要な「介護職員処遇改善計画書」と「介護職員等特定処遇改善計画書」および「介護職員処遇改善実績報告書」と「介護職員等特定処遇改善実績報告書」を一本化した。
(残り427字 / 全747字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】