厚生労働省は2日、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いに関する事務連絡を都道府県などに出した。電話などによる再診を行った場合は算定できないとされている外来診療料の取り扱いについて「医師が電話や情報通信機器を用いて診療し医薬品の処方を行い、ファクシミリ等で処方箋情報が送付される場合、外来診療料を算定できることとする」としている。【新井哉】
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