厚生労働省は2月28日、介護施設・事業所における新型コロナウイルスの感染拡大防止に関する事務連絡を都道府県、指定都市、中核市に出した。介護事業所などが行う必要がある感染防止対策を記載したリーフレットを管内の介護事業所などに周知するよう求めている。【新井哉】
リーフレットは厚労省が作成したもので、▽咳エチケットや手洗い等の徹底▽出勤前の職員、送迎前の利用者の体温計測▽面会の制限-などを取り上げている。
例えば、体温計測に関しては、「すべての職員は出勤前に体温を計測し、発熱等の症状がある場合には出勤しない」といったことを徹底するよう促している。面会は「緊急やむを得ない場合を除き、制限する」と記載。委託業者からの物品の受け渡しも「玄関等施設の限られた場所」で行うよう求めている。
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