2020年度診療報酬改定では、働き方改革が大きなテーマとなっています。病棟では人員配置要件などで柔軟な対応が認められますが、ICTを活用し、業務を効率化しようというのも今回の特徴といえます。【大戸豊】
※今後、厚生労働省から示される疑義解釈も併せてご覧ください。
■事前の対面診療期間が3カ月に短縮
18年度改定で注目されたオンライン診療料ですが、今回対象が広がります。
引き続き、一定の対面診療を経た後でオンラインに移行する必要がありますが、事前の対面診療期間が6カ月から3カ月に短縮されます※1。
緊急時の対応についても、何かあれば速やかに医療機関で対面診療ができるように、患者に対して受診可能な医療機関を説明し、診療計画に記載しておく必要があります。
オンライン診療料が算定できる患者は、特定疾患療養管理料、地域包括診療料、生活習慣病管理料などに限られますが、今回から、定期的に通院が必要な慢性頭痛患者と一部の在宅自己注射※2を行っている患者が追加されます。
オンライン診療料に「3カ月」の壁(2018年10月10日)
※1 算定要件は、別に厚生労働大臣が定める患者で、オンライン診療料対象管理料等を初めて算定した月又は慢性頭痛に対する対面診療を初めて行った月から3カ月以上経過し、かつ直近3カ月の間、オンライン診察を行う医師と同一の医師により、毎月対面診療を行っている患者に限るとされました。ただし、直近2カ月の間にオンライン診療料の算定がある場合は、この限りではないとされました。
※2 在宅自己注射指導管理料を算定している患者で、糖尿病、肝疾患(経過が慢性のものに限る)または慢性ウイルス肝炎に対する注射薬を使用し、在宅自己注射指導管理料を初めて算定した月から3カ月以上経過している患者になります。
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