かかりつけ医機能に関する診療報酬改定では、新設される「診療情報提供料(III)」(150点)が注目点となる。地域包括診療加算や在宅時医学総合管理料などかかりつけ医機能を持つ医療機関から紹介された患者について、紹介元のかかりつけ医に情報提供することを評価するもので、特定機能病院など高度医療機関や専門医療機関とかかりつけ医との連携を強化するものとなる。産科医療機関と他の医療機関の間でも算定できる。【ライター 設楽幸雄】
診療情報提供料は、現行では、一般医療機関から高度医療機関や専門医療機関への紹介やその逆紹介を評価する「診療情報提供料(I)」(250点)と、セカンドオピニオンのために他の医療機関を紹介する場合を評価する「診療情報提供料(II)」(500点)の2種類となっている。
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