2020年度診療報酬改定では、医師などの働き方改革が焦点の一つになりました。ただ、働き方改革は医療職だけでなく、全産業的に求められています。
病気をしても、働きながら治療する人をサポートする仕組みが、前回18年度改定より広がりました。さらに、外来での化学療法を、他の医療機関や薬局などと連携し、推進することもポイントです。主治医に対して、患者が治療と仕事を両立できるようにサポートせよというメッセージが強まったといえます。【大戸豊】
■療養・就労両立支援指導料の対象が拡大
政府は働き方改革の中で、治療と仕事が両立できる環境づくりを強調しています。
18年度改定で新設された療養・就労両立支援指導料の内容も変わります。
企業から提供された勤務情報に基づき、主治医が患者に療養上必要な指導を行い、企業に診療情報を提供することで算定できます。また、情報提供後の勤務環境の変化を踏まえ、療養上必要な指導をした場合も評価されます。
初回が800点、2回目以降は400点となります。また、患者に看護師または社会福祉士が相談支援を行った場合、「相談支援加算」(50点)で評価します。これまであった相談体制充実加算(500点)は廃止されます。
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