中央社会保険医療協議会・総会は7日、2020年度診療報酬改定案を答申した。入院医療への評価では、急性期の治療が必要な入院患者の判定基準を見直したり、許可病床400床以上の病院による地域包括ケア病棟入院料を新規に届け出できなくしたりして、地域での役割分担を促す。【松村秀士、兼松昭夫】
一方、外来医療では、機能強化加算を算定する病院や診療所による院内掲示の内容を見直し、専門医や専門医療機関に必要に応じて紹介することなどの記載を求める。また、19年1月以降、凍結されている妊婦加算は廃止する。新たな運用は原則この4月から始まる。
社会保障審議会の部会が決めた20年度診療報酬改定の基本方針では、医療機能の分化・強化など4つを掲げ、そのうち医師など医療従事者の働き方改革の推進を重点課題に位置付けた。入院医療への評価を巡る中医協の議論では、急性期の治療が必要な患者の判定基準や、そうした受け入れ割合の基準の見直しが焦点だった。最終的に、判定基準は現在の4つのうち「A項目1点以上・B項目3点以上」を削除し、急性期一般入院料ごとの急性期患者の受け入れ割合の基準も見直すことになった。
7対1相当の急性期一般入院料1での受け入れ割合の新たな基準は、入院患者の状態を従来の方法で測定する「重症度、医療・看護必要度I」(看護必要度I)の場合が31%以上、DPCデータを使って測定する看護必要度IIは29%以上。基準値の引き上げは1ポイントにとどまったが、「A項目1点以上・B項目3点以上」の基準が削除されるため、それに該当する患者が多い病院に影響が及ぶのは避けられない。
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